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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の雇入れを行った事業主であって、旧雇保則の規定の適用を受けるものに対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)に規定する雇用管理整備計画を提出した事業主及びハ(1)に規定する無期雇用転換計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの紹介により求職者を一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する生涯現役コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の生涯現役コース奨励金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前になされた旧雇保則イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前になされた旧雇保則イの紹介によりイ(4)に該当する者の雇入れを行う事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則、に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

旧雇保則ロからヘまでのいずれかに該当する事業主(施行日前にロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主、ハ(2)に規定する導入・運用計画を都道府県労働局長に提出した事業主、ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主、ホ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主又はヘ(2)に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に限る。)に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則、、及び並びにの規定による読替え後の旧雇保則の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

旧雇保則ロ(3)の職業訓練等のうち厚生労働省雇用環境・均等局長が定めるもの(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間にイ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画又はイ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、イ(1)に規定する一般職業訓練(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間にイ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又はイ(4)に規定する有期実習型訓練(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間にイ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者について、施行日から令和九年三月三十一日までの間に旧雇保則の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則の規定によるものに限る。)については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の八第一項の規定を適用する。

施行日前に旧雇保則イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練、一般訓練又は特定雇用型訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ニ(1)(iii)、(2)(iii)又は(3)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの認定を受けた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの紹介により求職者を継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れた事業主に対する被災者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の被災者雇用開発コース助成金の支給を受けた事業主に対するにおいて読み替えて準用する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給を受けた事業主に対するにおいて読み替えて準用する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対するにおいて読み替えて準用する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ及びロの雇入れを行った事業主及び旧雇保則イの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前になされた旧雇保則イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた事業主に対するにおいて読み替えて準用する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に旧雇保則イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対するの規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間に旧雇保則イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対するの規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ヘ(1)(iii)の休暇制度導入・適用計画又は(2)(iii)の短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

及び、、並びにの規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する」とあるのは、「及び、、の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

新雇保則第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間にロに該当した中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

の規定は、対象被保険者のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条及び第十三条第一項に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、施行日以後にロに規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給について適用し、当該女性労働者について、施行日前に旧雇保則に規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。