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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間(以下この条及び次条において「変更対象期間」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額(変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「新自動変更対象額等」という。)を適用し算定した変更対象期間に係る失業等給付の額

変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額

第三条

に規定する雇用調整助成金(の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係るの規定による改正前のの規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、対象期間(イに規定する休業等に係るものにあってはイ(5)に規定する判定基礎期間をいい、ロに規定する出向に係るものにあってはに規定する支給対象期間をいう。第二号において同じ。)の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額

対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額

第四条

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改正省令」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係るの規定による改正前のイ(2)に規定する職業相談者配置事業(以下この項において「職業相談者配置事業」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

第五条

の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の支給に係るの規定によに規定する教育訓練受講給付金であって、対象期間(に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属するものの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する教育訓練受講給付金の額

対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する建設事業主が受給した教育訓練受講給付金の額

第六条

の規定によりなお従前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係るの規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関するに規定する第四種建設教育訓練助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額

第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額

第七条

の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係るの規定による改正前の雇保則(以下「平成二十三年改正前雇保則」という。)の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額

事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額

第八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。