附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Mariners Act, etc. (May 13, 2026).
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。