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附 則

この省令は、令和八年六月十四日から施行する。

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)及びによる雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則及びによる雇用保険被保険者資格喪失届並びに旧雇保則による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び旧雇保則による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項に規定する雇用保険被保険者資格喪失届及び新雇保則第百四十六条第一項に規定する総括票とみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。