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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(2)の規定は、令和五年四月一日以後に判定基礎期間(雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)百二条の三イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がある休業等(イに規定する休業等をいう。以下同じ。)について適用し、同年三月三十一日以前に判定基礎期間の初日がある休業等については、なお従前の例による。

第三条

この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)に規定する令和元年台風等被災関係事業主がに規定する令和元年台風等特例対象期間中に行った休業等及びに規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

第四条

新型コロナウイルス感染症関係事業主(旧雇保則に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主をいう。)が行う対象被保険者(イに規定する対象被保険者をいう。以下同じ。)の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練(イに規定する教育訓練をいう。)に係る旧雇保則の規定により読み替えて適用する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

第五条

旧雇保則の事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係るの規定により読み替えて適用する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

第六条

旧雇保則に規定する令和二年七月豪雨被災関係事業主がに規定する令和二年七月豪雨特例対象期間中に行った休業等及びに規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。