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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定は、令和八年五月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イに規定する移住者採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するUIJターンコース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前になされた旧雇保則イの紹介によりイ(1)に該当する者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する特定就職困難者コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの計画を都道府県労働局長に提出し、かつ、旧雇保則条第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ、イ、イ又はイの紹介により旧雇保則イ又はイの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給を受けた事業主に対する雇用保険法施行規則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の地域雇用開発コース奨励金の支給を受けた事業主に対する雇用保険法施行規則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。