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在留を左右するルールを、自分で読む

在留資格、アルバイトの許可、住居地の届出、在留期間の更新。どれも出入国管理及び難民認定法とその下の規則が決めています。ふだんの言葉で聞いて、条文そのものを確かめられます。

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日本に着いたばかりの留学生が、静かな住宅街でスマートフォンを見ている。

質問の例

このページの答えは、条文を根拠に示す答え方を見せるために作成した例です。法的助言ではありません。具体的な事案については、公的な原典を確かめ、専門家にご相談ください。

質問の例

留学生ですが、アルバイトをしてもいいですか?

許可が必要です。留学の在留資格では、資格外活動の許可を受けた場合を除き、報酬を受ける活動をしてはなりません。許可には条件が付くことがあります。

第十九条第一項

出入国管理及び難民認定法

  1. 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

  2. 一

    別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

  3. 二

    別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

japanlaw.org で読む

質問の例

資格外活動の許可を受けたら、週に何時間まで働けますか?

1週について28時間以内です。在籍する学校が学則で定める長期休業期間中は、1日について8時間以内となります。風俗営業などの営業所での活動は除かれます。

第十九条第五項第一号

出入国管理及び難民認定法施行規則

  1. 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

japanlaw.org で読む

質問の例

引っ越しました。どこかに届け出る必要はありますか?

はい。移転した日から14日以内に、新しい住居地の市町村の窓口に在留カードを提出して届け出ます。届出は市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届きます。

第十九条の九第一項

出入国管理及び難民認定法

  1. 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

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