質問の例
留学生ですが、アルバイトをしてもいいですか?
許可が必要です。留学の在留資格では、資格外活動の許可を受けた場合を除き、報酬を受ける活動をしてはなりません。許可には条件が付くことがあります。
第十九条第一項
出入国管理及び難民認定法
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
- 一
別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
- 二
別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
