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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第四条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式は、当分の間、の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。