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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第二条(様式に関する経過措置)

この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。