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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)による未支給失業等給付請求書、旧雇保則による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。

この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の日前に旧雇保則の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。