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附 則

この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用する。

この省令の施行の日前に行われた改正前のロに規定する教育訓練に係るの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。