検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日前に育児休業給付金の支給に係る休業又は出生時育児休業給付金の支給に係る休業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該休業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者がによる改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の三十四に規定する給付対象出生後休業を開始した日とみなして、新雇保則第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の三十四から第百一条の四十二まで及び第百二条の規定を適用する。

この省令の施行の日前に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業に相当する就業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該就業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者が育児時短就業を開始した日とみなして、新雇保則第十四条の二、第六十五条の十二、第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の四十三から第百一条の四十八まで及び第百二条の規定を適用する。

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。