附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Facilitation of Information Processing and the Act on Special Accounts (August 4, 2025).
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。