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労働・社会保険の法令を、号まで

就業規則、時間外労働の協定、社会保険の手続。労働基準法や各保険法を、いま施行されている条文で。号ごとのリンクを、そのまま顧問先への説明に使えます。

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質問の例

このページの答えは、条文を根拠に示す答え方を見せるために作成した例です。法的助言ではありません。具体的な事案については、公的な原典を確かめ、専門家にご相談ください。

質問の例

就業規則の作成義務があるのは、どんな使用者ですか?何を定める必要がありますか?

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払の方法、退職に関する事項(解雇の事由を含みます)などを定めます。

第八十九条第一項

労働基準法

  1. 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

  2. 一

    始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

  3. 二

    賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

  4. 三

    退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

  5. 三の二

    退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

  6. 四

    臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

  7. 五

    労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

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質問の例

36協定には、何を定める必要がありますか?

対象となる労働者の範囲、対象期間(1年間に限ります)、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合、1日・1か月・1年について延長できる時間または労働させることができる休日の日数、そして厚生労働省令で定める事項です。

第三十六条第二項

労働基準法

  1. 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  2. 一

    この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

  3. 二

    対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

  4. 三

    労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

  5. 四

    対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

  6. 五

    労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

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質問の例

社労士でなければ報酬を得て行えない業務は何ですか?

労働社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成、その提出の代行や代理、帳簿書類の作成などを、他人の求めに応じ報酬を得て業として行えるのは、社会保険労務士または社会保険労務士法人に限られます。他の法律に別段の定めがある場合などは除かれます。

第二十七条第一項

社会保険労務士法

  1. 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

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