質問の例
就業規則の作成義務があるのは、どんな使用者ですか?何を定める必要がありますか?
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払の方法、退職に関する事項(解雇の事由を含みます)などを定めます。
第八十九条第一項
労働基準法
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
- 一
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 二
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 三
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 三の二
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 四
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 五
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
