質問の例
有給休暇を取りたい日を、会社に断られることはありますか?
原則として、会社は請求された時季に有給休暇を与えなければなりません。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、別の時季に変えることができます。
第三十九条第五項
労働基準法
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
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労働時間、賃金、休暇、解雇。働き方を決めるルールの多くは、労働基準法・労働契約法・最低賃金法といったいくつかの法律に書かれています。ふだんの言葉で聞けば、答えにはその根拠となる条文が付きます。

このページの答えは、条文を根拠に示す答え方を見せるために作成した例です。法的助言ではありません。具体的な事案については、公的な原典を確かめ、専門家にご相談ください。
質問の例
有給休暇を取りたい日を、会社に断られることはありますか?
原則として、会社は請求された時季に有給休暇を与えなければなりません。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、別の時季に変えることができます。
第三十九条第五項
労働基準法
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
質問の例
会社から解雇すると言われました。予告はいつまでに必要ですか?
少なくとも30日前に予告しなければならず、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(天災などで事業の継続ができなくなった場合などを除きます)。また、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効です。
第二十条第一項
労働基準法
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第四条第二項
最低賃金法
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。