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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの規定及びの規定(の改正規定及びの次に一条を加える改正規定に限る。) 昭和五十四年四月一日

第十条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。