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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

施行日前に開始されたに規定する教育訓練に係るの中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。