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附 則

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

この省令の施行の日前にこの省令による改正前のイに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前にイの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。