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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の七、第百一条の二の八及び第百一条の二の十一の二から第百一条の二の十五までの規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、同日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)、及びの規定の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに旧雇保則による教育訓練支援給付金受講証明書は、それぞれ新雇保則様式による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の六による教育訓練給付金支給申請書、による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに新雇保則様式第三十三号の二の九による教育訓練支援給付金受講証明書とみなす。

この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第三十三号の二の三による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証は、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証とみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。