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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日前に被保険者となつた者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の規定に基づく被保険者となつたことの届出については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及びによる雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。