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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中及びの改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、及びの規定並びにの規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関するの規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及びの規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関するからまでの規定は、平成十年一月一日から適用する。

第二条(経過措置)

平成十三年三月十五日までの間にの規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

平成十三年三月三十一日までの間に又はの規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

平成十年十二月三十一日までの間にの規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

平成十二年三月三十一日までの間にの規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。