検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

第二条(雇用安定事業等に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の規定又は改正前のの規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。なお、その際のイ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。

施行日前に旧雇保則の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。

ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。