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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に安定した職業に就いたの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

施行日において現に使用している旧雇保則の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。