附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the day of enforcement of the Act on the Employment and Human Resources Development Organization of Japan, Independent Administrative Agency.
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。