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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

昭和五十三年一月三十一日において、改正後のの規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。