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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定による雇用保険被保険者離職票、の規定による雇用保険被保険者証、の規定による受給資格者証及びの規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。

新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

この省令の施行の際現に使用しているの規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。