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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及びイ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及びイ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、ホに該当する事業主及びイ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及びにおいて「旧不況地域則」という。)イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係るの累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則に規定する支給対象期をいう。)に係るの累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。

イ又はハに該当する事業主に係るの雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又はの出向給付金(以下「出向給付金」という。)新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)
ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金
ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金
旧不況地域則の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金

新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又はの規定によりなおその効力を有することとされたの規定による改正前のに規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。

施行日前に行われた休業又は教育訓練(第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係るの雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(に規定する出向をいう。)に係るの出向給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係るの中高年齢者雇用開発給付金及びの特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。