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附 則

この省令は、平成三年八月一日から施行する。

この省令の施行の日前に改正前のの規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対するの中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。