検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

この省令の施行の日前にこの省令による改正前のイ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。