附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of April 1, 1997; provided, however, that with regard to the monthly amount of the lodging allowance for the months on or before March 1997, the provisions then in force continue to govern.
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。