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動く前に、いまの条文で確かめる

休暇、パート・有期の社員、時間外労働の協定、就業規則。人事・労務で毎週のように出てくる問いを、去年の条文ではなく、いま施行されている条文で確かめられます。

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デスクで印刷した書類を読む人事担当者。

質問の例

このページの答えは、条文を根拠に示す答え方を見せるために作成した例です。法的助言ではありません。具体的な事案については、公的な原典を確かめ、専門家にご相談ください。

質問の例

パートタイムの社員にも、年次有給休暇はありますか?

あります。年次有給休暇は正社員だけのものではなく、週の所定労働日数が通常の労働者より相当程度少ない人にも、その日数の比率を考慮して厚生労働省令で定める日数が与えられます。

第三十九条第三項

労働基準法

  1. 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

  2. 一

    一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者

  3. 二

    週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

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質問の例

同じ仕事をするパートの社員の基本給を、正社員より低くしてもよいですか?

理由のない差は認められません。基本給・賞与などの待遇の差は、職務の内容や配置の変更の範囲などに照らして不合理であってはなりません。雇用の全期間を通じて職務の内容と配置の変更の範囲が正社員と同じ人については、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取扱いが禁止されています。

第八条

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

  1. 第一項

    事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

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質問の例

社員から育児休業の申出がありました。断ることはできますか?

原則として断れません。1歳に満たない子を養育する労働者は申出により育児休業をすることができ、事業主はその申出を拒むことができません。労使協定で対象外にできるのは、雇用された期間が1年に満たない人など一部に限られます。

第五条第一項

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

  1. 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

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