検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

平成十一年九月三十日までの間にの規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。

平成十二年三月三十一日までの間にの規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。