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附 則

この省令は、令和六年七月一日から施行する。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(を除く。次項において同じ。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。