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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。