附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the day of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Public Health Nurses, Midwives and Nurses (March 1, 2002).
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。