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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第二条(訓練等支援給付金に関する経過措置)

この省令の施行の日前にこの省令による改正前のの規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。