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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)、旧雇保則様式第五号又は旧雇保則様式第十号の二は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)、新雇保則様式第五号又は新雇保則様式第十号の二とみなす。

新雇保則第七条第一項に規定する、様式第五号並びに新雇保則第十四条の二及び第十四条の四に規定する様式第十号の二は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。