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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。