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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第二条(経過措置)

令和四年三月一日から同年九月三十日までの間にこの省令の規定による改正前のイ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対するの規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間におけるイ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。