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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第五条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に、この省令による改正前のの規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの給付金の支給については、なお従前の例による。