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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及びの規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関するの規定は、平成六年一月一日から適用する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき、の運用計画をに規定する公共職業安定所に提出した事業主に対するの継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間におけるイに規定する高年齢者雇用延数又はロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係るの高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

前項の規定により、の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間におけるイに規定する高年齢者雇用延数又はロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係るの高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。

施行日前にイの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対するの高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。