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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)ニに掲げる者の雇入れに係るの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係るの地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。