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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、中の改正規定及びの改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成二十六年十月一日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びにによる雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なおの規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。