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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日前に改正前のロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。