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附 則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、(第二面)、(第二面)、(第二面)及び(第二面)の改正規定は、公布の日から施行する。

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。