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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及びの規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

第二条(経過措置)

昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前のの高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為によりの中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。