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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

第二条(経過措置)

平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係るに規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。