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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令の施行の日前にの規定による改正前のの規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。

平成十二年九月三十日までの間にの規定による改正後のの規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。