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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日前の日に係るの規定による改正前のの特定求職者雇用開発助成金及びの同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。