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附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)、及びの規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前のの高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後にの規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、この省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、中「当該退職に係る基本手当の受給について法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。